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旅行条件書 受注型企画旅行・海外

旅行企画・実施:
株式会社Honey Jコーポレーション
Honey J Travel
観光庁長官登録旅行業第1種 第2149号

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

契約の申込み

当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書又は当社が定める方法により、所定の事項を当社に提出していただきます。

当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際にその旨をお申し出ください。旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も、直ちにお申し出ください。

当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則としてお客様の負担とします。

契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(3)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(4)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(5)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
契約の成立時期

契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金又は旅行代金を受理した時に成立します。

当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面又は引受書等を交付したときに成立します。

申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。

契約書面の交付

当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

確定書面

契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、旅行開始日の前日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。

ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合には、旅行開始日までに確定書面を交付します。

確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面又は見積書兼受注書に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。

利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面又は見積書兼受注書に記載した基準日において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。

当社は、旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

契約内容の変更

お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

お客様の交替

当社と契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の方法により、所定の事項を当社に提出しなければなりません。

契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

お客様による旅行契約の解除

お客様は、企画書面又は見積書兼受注書に記載の企画料金又は取消料を支払って契約を解除することができます。
取消料及び企画料金は、企画内容ごとに異なるため、企画書面又は見積書兼受注書に明示します。

ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用の金額を、企画書面又は見積書兼受注書において明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面又は見積書兼受注書記載の取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない取消料等の合計額以内の金額とします。

お客様は、次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

(1)旅行契約内容に重要な変更が当社によって行われたとき。
(2)旅行代金が増額されたとき。ただし、お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4)当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
(5)当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は、当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。

当社による旅行契約の解除

当社は、お客様が企画書面又は見積書兼受注書に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様は当社に対し、企画書面又は見積書兼受注書に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。

(1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(2)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3)お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(4)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(5)お客様が「契約締結の拒否」に定める反社会的勢力等に該当することが判明したとき。

旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合において旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻します。

(1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者若しくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
(4)お客様が「契約締結の拒否」に定める反社会的勢力等に該当することが判明したとき。
添乗サービス

当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。

添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。

当社の責任

当社は、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。

お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。

特別補償

当社は、お客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。ただし、特別補償規程に定める支払対象外事由に該当する場合は、補償金等は支払いません。

死亡補償金:1,500万円
後遺障害補償金:45万円~1,500万円
入院見舞金:2万円~20万円
通院見舞金:1万円~5万円
携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度
ただし、補償対象品1個又は1対あたり10万円を限度とします。

当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については補償金及び見舞金の支払が行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。

旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。

ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。

当社は、下記の変更が次の事由による場合は、変更補償金を支払いません。

(1)天災地変
(2)戦乱
(3)暴動
(4)官公署の命令
(5)欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
(6)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(7)お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

※スマホ閲覧時は下の表が横スクロールできます

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設、レストランその他の旅行目的地の変更 1.0 2.0
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
(5)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
(6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。

注3:運送機関に関する変更については、1乗車船等につき1件として取り扱います。

注4:宿泊機関に関する変更については、1泊につき1件として取り扱います。

お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の契約の内容について理解するように努めなければなりません。

お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

お買い物案内について

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産店にご案内することがあります。購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。

事故等のお申し出について

旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。

個人情報の取扱いについて

当社は、お客様からご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡、旅行サービスの手配・提供、旅行に関する諸手続、旅行の安全管理、事故発生時の対応、旅行参加後のご意見・ご感想のお願い、及び今後の商品・サービスのご案内のために利用させていただきます。

また、旅行サービスの手配・提供に必要な範囲で、お客様の氏名、連絡先、その他手配に必要な情報を、運送機関、宿泊機関、食事施設、観光施設、保険会社その他旅行サービス提供機関に、書面又は電子データにより提供することがあります。

当社は、個人情報の取扱いにあたり、関係法令を遵守し、適切な管理に努めます。

個人情報の取扱いに関する詳細は、当社ホームページ掲載のプライバシーポリシーをご確認ください。

その他

本条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。

最終改定日:2026年6月9日

株式会社Honey Jコーポレーション
Honey J Travel
観光庁長官登録旅行業 第1種 第2149号
一般社団法人日本旅行業協会保証社員

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